特別児童扶養手当の障害程度認定基準及び認定診断書の様式改正の周知依頼について
平成24年8月13日
社団法人日本脳神経外科学会殿
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部企画課手当係平素より障害福祉行政の推進に御理解、御協力いただき厚く御礼申し上げます。
さて、特別児童扶養手当に係る障害の程度の認定につきましては、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定についてJ(昭和50年9月5日児発第576号厚生省児童家庭局長通知)により行われているところですが、今般、「肢体の障害」について障害程度認定基準及び認定診断書(肢体不自由用)の様式を改正することといたしました。
そのため、当該改正内容についての資料を別添のとおり送付させていただきますので、認定診断書を作成していただく貴会会員の皆様に対しまして、ホームページや広報誌への掲載等により広く周知していただきますよう、お願い申し上げます。
通知文 (こちら)をご覧ください
認定基準改正 (こちら)をご覧ください
診断書改正 (こちら)をご覧ください