理事長 新井 一
データベース委員長 飯原弘二

今回の倫理審査の取り扱いにつきましては、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」および「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」に則り、下記のように倫理審査などの対応をお願いします。

1) 研究計画書に記載されている研究代表者、分担研究者(=研究者)が属する研究機関では倫理審査委員会における審査が必須です。
2) その他の施設(大学、法人など)(=既存試料・情報の提供のみを行う者)については、①倫理審査委員会の承認を得る、②承諾書、届け出書の2つを提出する、のいずれかで対応可能ですが、施設長のご判断に一任します。
3) 学会研修プログラムに属している連携、関連施設の中で、院内に倫理審査委員会を有していない施設においては、必要に応じて、所属プログラムの基幹施設などに、倫理審査委員会での当該審査を委託することも可能です。
4) 1)倫理審査委員会での承認または2)承諾書、届け出書の2つを提出した後に、研究を実施する際には、全ての施設において、研究対象である患者に対して、研究内容に係る情報の公開とオプトアウトの機会の保障をお願いします。
5) 研究情報の公開は、院内ポスターを掲示(各施設において、添付ファイルの研究責任者名を施設の責任者名に改変してください)するとともに、学会ホームページ(「学会が関与する研究」)に「情報公開文書」が掲載されていることを周知するようにお願いします。
6) 実際の症例登録に際しては、1)~5)の上記の手続きを完了した上で行ってください。

以上、運用面の通知として、会員の皆様に周知致します。

2018年1月19日掲載