厚生労働省より、臓器移植法の一部改正について下記通知が
ありましたのでお知らせします。
理事長 寺本 明
脳死検討委員会委員長 永廣信治
————-お知らせ—————-
「臓器移植法の一部が改正されます!」
臓器の移植に関する法律の一部が改正され、
1.平成22年1月17日から:親族への優先提供の意思表示が可能になります。
臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意
思を書面により表示できるようになります。
2.平成22年7月17日から:臓器提供の要件が追加されます。
ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の書面による承諾があれ
ば臓器提供できるようになります。これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になります。
① 新たな制度の具体的な内容については、現在厚生労働省において検討されているところです。
② 今後、内容が決まり次第、詳しい情報が以下のホームページに掲載されますので、ご確認をお願いいたします。
・厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/
・(社)日本臓器移植ネットワーホームページ HP:http://www.jotnw.or.jp
※(社)日本臓器移植ネットワーホームページからメールによる照会に対応しています。
また、お電話・FAX等による照会にも対応しています。
フリーダイヤル:0120-78-1069 TEL:03-3502-2071 FAX:03-3502-2072