標記について、厚生労働省移植医療対策推進室よりご案内がございましたので、お知らせいたします。
一点、ご注意いただきたいことがあります。
「1.脳死判定基準に関する事項」に補助検査の位置付けとして、
脳幹反射の消失の確認ができない場合に行わなければいけない補助検査として、「脳血流の消失」を追加したこと。
脳死判定において確認するよう努めなければならない事項として「脳血流の消失」を追加したこと。とあります。
しかし、この「脳血流の消失」については、明確な基準がなく来年4月以降の厚生労働科研で検討することになっています。
したがって、現時点で脳血流検査を行う必要はありません。
・臓器の移植に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(107KB)
・「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)の一部改正について(通知)(594KB)
・「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)の細則について」の廃止について(58KB)
・官報 令和5年12月12日第1121号 抜粋(139KB)