厚生労働省より事務連絡がございましたので、以下ご参照ください。
なお、日本専門医機構が発行した認定証をお持ちの先生はすでに「機構認定専門医」であり、「学会認定専門医」ではございません。

基本領域学会認定専門医の広告にかける経過措置の終了について (131KB)