標記について、厚生労働省移植医療対策推進室より下記のご案内がございましたので、お知らせいたします。 本改正は、令和5年12月1日から適用することとし、各眼球あっせん機関の長あて通知しております。
眼球提供者(ドナー)適応基準改正について
(別紙)眼球提供者(ドナー)適応基準 新旧対照表